土地に関する登記
土地の一部を売りたい・相続した土地を各々でわけたい・畑を駐車場として貸したい・登記されてる面積をなおしたい 等々。
分筆登記
分筆の登記は、一登記記録に登記されている一筆の土地を分筆して二筆以上の土地とする登記です。例えば、土地の一部を売却して所有権を移転したいときや土地の一部が別の地目に変更した場合などに分筆登記を申請します。
土地を分筆する場合には、原則前提として境界確定測量を行い、分筆線に石杭や金属標などの永久的な境界標の設置もしなくてはなりません。
合筆登記
合筆の登記とは数筆の土地を合筆して、一筆の土地とする登記です。合筆の登記は、土地の物理的現況とは関係なく、所有者の意思によって登記簿上の土地の個数を変更する登記です。また、土地が隣り合っていないといけないなど一定の要件を満たしていないと行なえませんので、まずはご相談ください。
地積更正登記
地積とは、土地の面積のことで、土地地積更正登記とは、登記記録上の地積が登記された当初から現況の地積と異なってるときに更正する登記です。実測の地積よりも、登記簿の地積のほうが広い場合は固定資産税が多くかかっている場合もあるので、地積更正登記の申請を検討する必要があります。
地目変更登記
土地の利用状況を変更して、表題部に記録された地目が現況と一致しなくなったときは、地目の変更登記をしなければなりません。地目は土地の現況及び利用目的に重点を置いて部分的わづかな差異の存するときでも土地全体としての状況を観察して定めるものとされています。地目変更登記の要否の判断は、基本的には現況に基づいて行います。
土地表題登記
土地の表題登記は、土地について表題部に最初になされる登記をいい、この登記がなされることにより、権利の客体たる土地の物理的現況が表題部に記録され、登記記録が作成されます。例えば、公有水面を埋め立てた場合や水路などの官有地払い下げを受けた場合などに申請します。