平成30年4月1日より宅地建物取引業法の一部改正が施行されます。
そのひとつとして、既存建物取引時の情報提供の充実があります。
①媒介契約締結時
宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせん
②重要事項説明時
宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明
③売買契約締結時
基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付
中古住宅の取引時に建物状況調査(インスペクション)の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる市場環境を整備することが目的となっています。
新着情報
2018年02月03日
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